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FW:弁護士法人アヴァンセ提出証拠の欺瞞
JUGEMテーマ:日記・一般
被告(注:被告代理人は弁護士法人アヴァンセの金崎浩之、吉成安友、佐久間明彦、前田瑞穂)の応訴態度の悪質さは自己に不都合な証拠を提出しないことである。被告は原告・被告間の交渉経緯を立証するとしつつ、意図的に平成20年4月3日付、5月29日付、5月30日付の原告文書を除外した。
4月3日付文書(甲23)は被告Y1宛のFAXである。旅行の会費についての連絡に加え、被告代理人宛委任状(甲12の1)で、相続人でもない被告Y1が相続交渉を委任していた問題を指摘した。被告Y1の委任状の問題点は、すぐに被告代理人に指摘したが、被告代理人から全く応答がなかった。そのために被告Y1に直接確認した。
その後で、ようやく4月7日付の新しい委任状(甲12の2)が送付された。しかし、この委任状は3月18日付委任状と印影が異なっており、原告は改めて不信感を抱くことになる。
5月29日付文書(甲24)は最後の応答から1ヶ月近く経過するのに被告からの応答がないために「結論と致しまして原告よりの文書が正しいため、反論の余地のないものと理解致しました」と通告した内容である。
5月30日付文書(甲25)は訴外Sが悲しむと決め付けた被告代理人(注:金崎浩之、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友)の暴言に抗議する内容である。「貴職らは、死んだ人間の気持ちなど分からないのですから、死後のこと、事実でないことを勝手に都合よく持ち出して自らの営業利益のための交渉手段として使わないで下さい」と強く批判した。しかし、被告代理人は何一つ反省せず、被告準備書面(1)においても態度を変えることなく身勝手な理由で正当化を続けている。
被告は自らの都合の悪い主張を除いているに過ぎない。都合の悪い事実を隠して身勝手な主張を繰り返す被告への信頼性は皆無である(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件 原告第1準備書面)。
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/3753478.html
http://hayariki2.seesaa.net/article/133371444.html
| 弁護士不祥事 | 22:05 | comments(0) | trackbacks(2) |
不毛な相談に気をつけよう2(林田力)
  しかも肝心なことは説明しない傾向がある。ある程度話を聞いた上で私が「この場合、○○してはどうですか」と提案する。それに対して「待っていました」とばかりに「実は××なのです」と前提を狂わす説明をする。後出しジャンケンで議論を楽しんでいるような態度である。
 実際、彼らはお喋りを楽しんでいるとしか思えない。悪徳商法の被害者にとって、一人で悶々とすることは辛いことである。それよりは他人に相談することは良いことである。しかし、相談しているだけで発散した気分になる人がいることも事実である。実際は何も解決しておらず、泣き寝入りと変わらないにも関わらず、相談しただけで達成感を得てしまう。これは新興宗教が不幸に遭遇した人を信者にするカラクリでもある。
 これに対して、私の目的は悪徳業者と闘う人の手助けであり、他人と話して気を紛らわせるだけの闘わない方に時間を割くことは非生産的である。そのような方からの相談には突き放した対応をするようにしている。
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911042700/1.php
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904350138
http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4904350138
大河ドラマ「天地人」
http://hayariki.zero-yen.com/tenchi.htm
二子玉川ライズ(二子玉川東地区再開発)問題
http://hayariki.zero-yen.com/soa.htm
| 東急不買雑談 | 22:26 | comments(0) | trackbacks(0) |
『東急不動産だまし売り裁判』闘いの記録
評価:
林田 力
ロゴス
¥ 1,155
(2009-07)
Amazonおすすめ度:
東急グループのだまし売りや不誠実さが良く分かる
『東急不動産だまし売り裁判』直江状
消費者が大企業を相手に裁判で勝訴

林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(ロゴス社、2009年)は不誠実な悪徳不動産業者に対抗して、消費者の権利を守るために闘った記録である。不動産という一生に一度あるかないかの買い物で東急リバブル東急不動産による新築マンションだまし売りが消費者に突然降りかかった。東急リバブル東急不動産は何も知らない担当者(東急不動産住宅事業本部・大島聡仁)への一方的な交代や回答遅延、居留守で問題物件を売り逃げし、消費者に泣き寝入りさせようとした。
本書は東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件の経過を非公開の弁論準備手続も含めて全て明らかにしている。東急リバブル東急不動産がいかに欺瞞に満ちているか、その実態を多くの皆さんに知って欲しい。そして消費者の権利を守るためには、自ら立ち上がり行動しなければならないことに気付いて欲しい。そのような思いから本書は執筆された。少しでも多くの方に読んでいただければ幸いである。差支えなければ、多くの方への転送をお願いする。
http://hayariki.seesaa.net/article/133268132.html
『パンツダ。』の感想
http://www.book.janjan.jp/0911/0911153211/1.php
二子玉川東地区再開発事業を問う住民の会
http://www.futakotown.net/
相続・裁判系
http://hayariki.zero-yen.com/inherit.htm
大河ドラマ「天地人」
http://hayariki.zero-yen.com/tenchi.htm
二子玉川ライズ(二子玉川東地区再開発)問題
http://hayariki.zero-yen.com/soa.htm
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://hayariki.zero-yen.com/damashi.htm
ネットにおける「シングルサインオン」の意義と実現方法
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911183336/1.php
ブランズたまプラーザ美しの森カレンス反対
ブランズたまプラーザ美しの森グラシス反対
ドレッセ美しの森セントヴェール反対
| 東急不動産東急リバブル不買 | 20:02 | comments(0) | trackbacks(0) |
東急不動産だまし売り被害者への賞賛
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件において、東急不動産だまし売り被害者(東急不動産消費者契約法違反訴訟原告)は東急リバブル東急不動産の卑劣なだまし売りに屈せず、裁判で売買代金を取り戻した。だまし売り被害に遭っても大人しく、耐えることで乗り越えようとする消費者も少なくない。それに対し、原告は自らの意思を貫いて生きている。このこと自体が素晴らしいことであり、称賛されるべきことである。自らの意思を業者に伝える。泣き寝入りをしない。この姿勢こそ、現代の消費者に求められる。
http://yaplog.jp/tokyufubai/archive/1087
http://hayariki.seesaa.net/article/133050062.html
http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4904350138
被害者の会結成
http://blogs.yahoo.co.jp/shouhishahogo/60342439.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/2671833.html
Leafpedia (リーフペディア)
http://www.leafpedia.com/pedia/mp14916/
東急リバブルの仲介業務 中古住宅お知らせ
http://tokyu.wave.prohosting.com/
『福田君を殺して何になる』仮処分事件での陳述書の信憑性
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911143158/1.php
Choix
http://www.choix.jp/note/hayariki
ブックマーク
http://www12.atpages.jp/hayariki/hatebu.htm
「遺言執行者の意義と役割」を考える行政書士講演
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911163219/1.php
| 東急不動産東急リバブル不買 | 17:48 | comments(0) | trackbacks(0) |
マンション販売縮小で東急不動産株価続落
 東急不動産の株価は続落(前日に引き続いて下がること)した。2009年11月13日10時50分には前日比13円安の334円まで下落した。12日に不動産経済研究所が発表した10月のマンション市場動向で首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の新規発売戸数が前年同月を2カ月ぶりに下回った。
これを受け、マンション分譲を手掛ける同社の市場環境の厳しさが改めて意識された。東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件のような不利益事実を隠して問題物件をだまし売りする東急不動産の企業体質も批判されている(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』)。
9月の発売戸数は25カ月ぶりにプラスだったが、10月は再び減少に転じた。「不動産、マンション市況は9月に底入れの兆しが見えたとはいえ、回復に時間がかかることは認識されており、市場の売買が細る中で投げ売りのきっかけになった」(みずほインベスターズ証券の石川照久エクイティ情報部部長)と指摘する(「<東証>東急不が続落 首都圏マンション販売、前月を下回る」日本経済新聞2009年11月13日)。
http://hayariki.seesaa.net/article/132838080.html
http://d.hatena.ne.jp/tokyufubai/20091114
http://ameblo.jp/tokyufubai/entry-10389134094.html
被害者の会結成
http://blogs.yahoo.co.jp/shouhishahogo/60342439.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/2671833.html
Leafpedia (リーフペディア)
http://www.leafpedia.com/pedia/mp14916/
東急リバブルの仲介業務 中古住宅お知らせ
http://tokyu.wave.prohosting.com/
『福田君を殺して何になる』仮処分事件での陳述書の信憑性 (林田力)
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911143158/1.php
評価:
林田 力
ロゴス
¥ 1,155
(2009-07)
Amazonおすすめ度:
東急グループのだまし売りや不誠実さが良く分かる
『東急不動産だまし売り裁判』直江状
消費者が大企業を相手に裁判で勝訴

| 東急不動産東急リバブル不買 | 22:30 | comments(0) | trackbacks(1) |
『東急不動産だまし売り裁判』とジュンク堂
 ジュンク堂は『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(林田力著、ロゴス社)を早い段階に入荷し、販売した書店である。同書は東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件を描いたノンフィクションである。実名で大企業の不正を告発した勇気ある書籍である。
「ジュンク堂には、大型書店戦争の「仕掛け人」という名が冠せられる」(佐野眞一『だれが「本」を殺すのか 上』新潮社、2004年、57頁)。『東急不動産だまし売り裁判』を早い段階で販売したことは、仕掛け人と呼ばれるジュンク堂の先進性を示している。
http://tokyufubai.exblog.jp/9241398/
http://hayariki.seesaa.net/article/132978751.html
進化するコンピュータウイルス
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911133078/1.php
活動
http://www.hatena.ne.jp/branz/activities
被害者の会結成
http://blogs.yahoo.co.jp/shouhishahogo/60342439.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/2671833.html
Leafpedia (リーフペディア)
http://www.leafpedia.com/pedia/mp14916/
東急リバブルの仲介業務 中古住宅お知らせ
http://tokyu.wave.prohosting.com/
| 東急不動産東急リバブル不買 | 21:16 | comments(0) | trackbacks(0) |
相続人による他の相続人への詐欺
相続人の一人が相続放棄に関し、他の相続人を騙したとして詐欺が認定された事例(東京高決昭和27年7月22日)
「被相続人の遺産を独占しようと企て、真実抗告人等に財産を分与する意思がないのにもかかわらず、その遺産の総額及び分与すべき財産を明示せず、ただ抗告人等において相続放棄をなしAにおいて遺産を単独で相続したうえは、抗告人等に対しその自立しうるだけの財産を必ず分与すべきにつき、相続放棄の申述をせられたい旨申向け、同人等を欺網し、抗告人等をして前述のように原裁判所に相続放棄の申述をなさしめたことが認められる。
そうだとすれば抗告人等の相続放棄の申述は、その真意に出でたものではあるが第三者たるAの欺網によって錯誤に陥り、その意思表示をなしたものというべきであるから、抗告人等は欺網を理由としてこれが取消をなしうることもちろんである。もっとも相続放棄の申述は単独行為であって、民法は相手のない意思表示についき第三者が欺網を行った場合については特に規定するところがないけれども、第三者の欺網による意思表示も一種の詐欺による意思表示に外ならないから民法第96条第1項の適用があるものといわなければならない。」

林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904350138
http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4904350138
単元未満株を端株と虚偽主張
http://d.hatena.ne.jp/branz/20091105/1257391071
東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口
http://www.mynewsjapan.com/reports/1101
一神教は排他的で多神教は寛容という虚構
http://www.news.janjan.jp/government/0911/0911123018/1.php
http://tokyufubai.blog.shinobi.jp/Entry/701/
進化するコンピュータウイルス
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911133078/1.php
| 弁護士不祥事 | 20:47 | comments(0) | trackbacks(1) |
一神教は排他的で多神教は寛容という虚構
  民主党の小沢一郎幹事長は2009年11月10日に和歌山県高野町の金剛峰寺で松長有慶・高野山真言宗管長(全日本仏教会会長)と会談し、直後に記者団に自らの宗教観を披露した。小沢氏は「高野山は日本人の原点」と日本社会における仏教が及ぼした影響を評価した。また、キリスト教やイスラム教を排他的・独善的とし、仏教を度量の大きい宗教とした。
 明治初期には廃仏毀釈が行われ、神道を事実上の国教化した。そこでは仏教を排除することが日本文化・精神を純化することと捉えられた。その点で小沢発言は日本の歴史における仏教の位置付けを評価したものとして妥当である。一方でキリスト教やイスラム教を貶める発言は、それが発言の主目的ではないとしても物議を醸す可能性がある。(林田力)
http://www.news.janjan.jp/government/0911/0911123018/1.php
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904350138
http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4904350138
東急不動産(販売代理:東急リバブル)消費者契約法違反訴訟控訴審
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls4.htm
ICカードとUSBトークンの比較
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911092919/1.php
『リストラ屋』の感想
http://www.book.janjan.jp/0911/0911072808/1.php
単元未満株を端株と虚偽主張
http://d.hatena.ne.jp/branz/20091105/1257391071
東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口
http://www.mynewsjapan.com/reports/1101
| 東急不買雑談 | 08:30 | comments(0) | trackbacks(0) |
東急リバブル・東急不動産の卑劣な騙し売り
 東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件は、不利益事実(隣地建て替えによる日照・眺望・通風阻害、作業所による騒音)を隠して新築マンションをだまし売りした東急不動産(販売代理:東急リバブル)に対し、真相を知った購入者(だまし売り被害者)が消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、新築マンション売買契約を取り消し、売買代金の返還を請求した事件です。東急不動産が問題物件をだまし売りしたために、購入者が支払った代金の返還を求めた事案です。「金目当ての脅迫」との主張は事実無根であり、だまし売り被害者に対する悪質な名誉毀損になります。
「請求内容は「約束通りに代金を支払ったのだから、約束通りのものを引き渡してほしい。引き渡したものが約束通りのものでなければ受け取れないので、代金を返してほしい」という単純なものである。当たり前の権利を主張しているだけである。誰にも気兼ねすることのない内容である。原告の望みは、ただ最初の地点に戻ることだけであった。東急リバブル・東急不動産の卑劣な騙し売りに巻き込まれる前の地点に戻りたいだけである。」(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』9頁)
東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して問題物件をだまし売りしたことは「どうでもいいこと」ではありません。判決が以下のように認定した通りです。
「被告は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかったものというべきである。」
東急リバブル東急不動産への批判は東急不動産消費者契約法違反訴訟を契機として、訴訟の枠を越えて炎上したと報道されています(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威−「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。この訴訟に限定されるものではありません。
東急不動産敗訴判決(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)は『不動産取引判例百選第3版』(安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編)で、不利益事実不告知で契約の取消しが認容された例として言及された(今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」31頁)。
http://tokyufubai.at.webry.info/200911/article_7.html
遺言は優遇されるべきか
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911082843/1.php
東急不動産(販売代理:東急リバブル)消費者契約法違反訴訟控訴審
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls4.htm
ICカードとUSBトークンの比較
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911092919/1.php
『リストラ屋』の感想
http://www.book.janjan.jp/0911/0911072808/1.php
単元未満株を端株と虚偽主張
http://d.hatena.ne.jp/branz/20091105/1257391071
東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口
http://www.mynewsjapan.com/reports/1101
評価:
林田 力
ロゴス
¥ 1,155
(2009-07)
Amazonおすすめ度:
東急グループのだまし売りや不誠実さが良く分かる
『東急不動産だまし売り裁判』直江状
消費者が大企業を相手に裁判で勝訴

| 東急不動産東急リバブル不買 | 21:30 | comments(0) | trackbacks(1) |
『リストラ屋』の感想 (林田力)
  この欠陥はアングロサクソン型資本主義に起因すると見なされる傾向にある。由来の研究としては誤りではないとしても、ここには落とし穴がある。日本人にとって「日本社会の根本的な問題ではない。アメリカに染まり過ぎたことが原因」と心地よい責任転嫁の口実に悪用できてしまうためである。
 これに対して、本書の設定はユニークである。リストラを断行するのは日本企業で、経営者の蛭田も日本人である。蛭田は英語も十分に話せない人物で、アメリカかぶれではない。反対に日本社会に根強く残る差別意識の被害者としてルサンチマンの鬱屈した人物である。その彼が断行したリストラによって北米支社は縮小され、多数のアメリカ人従業員が路頭に迷う。うつ病やアルコール中毒になるなど多くの元従業員の人生を破壊した。ここでは加害者は日本人であり、被害者はアメリカ人である。
 強欲資本主義が英米に端を発したとしても、英米とは比較できないほど人権意識や民主主義が未熟な日本で適用したならば英米以上に悲惨な結果になる。その悲惨さは住む場所も失う派遣切り問題が象徴する。帝国主義や植民地支配が欧米に由来するとしても日本の戦争犯罪を相対化できないように、強欲資本主義も日本の資本主義の病理として直視する必要を実感した。
http://www.book.janjan.jp/0911/0911072808/1.php
黒木 亮
講談社
¥ 1,680
(2009-07-01)

| 東急不買雑談 | 21:43 | comments(0) | trackbacks(0) |
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