2010.02.09 Tuesday
東急不動産だまし売り裁判報告
JUGEMテーマ:東急リバブル東急不動産不買運動
『東急不動産だまし売り裁判』について報告させていただきます。資料は3種類あります。まず、林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』と書かれているA4横の資料です。これは2009年11月の景観ネット首都圏交流会で使用したもので、短時間で発表するために1枚に凝縮されています。まず、この資料を使って概要を説明します。続いてA3のプリントで、今回の研究用に作ったレジュメです。これがメインになります。最後に『東急不動産だまし売り裁判』が紹介された雑誌記事のコピーになります。これは参考資料です。それではA4横の資料から説明します。
東急不動産だまし売り裁判とは売主の東急不動産と販売代理の東急リバブルが不利益な事実を隠して新築マンションのアルス東陽町301号室をだまし売りした裁判事件です。不利益な事実とはマンションの隣の土地がマンション建設後に工務店の作業所兼住居に建て替えられるという事実です。建て替えによって、301号室は日照・通風・眺望がなくなります。また、工務店であるために騒音も発生します。隣の土地といっても写真にあるように道路を挟んでのものではなく、同じ敷地内にあります。1メートルもあるかないかという手を伸ばしたら届く距離に壁ができることになります。
引渡し後に真相を知った購入者は、不利益事実不告知を定めた消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消し、売買代金2870万円の返還を求めて、2005年2月に東急不動産を提訴しました。東京地裁は2006年8月30日に判決を出し、東急不動産に売買代金全額の支払いが命じられ、購入者の全面勝訴となりました。控訴審で3000万円の支払いを骨子とする一審判決に沿った内容で訴訟上の和解が成立しました。訴訟上の和解は2006年12月に成立し、控訴審では1度も口頭弁論が開かれませんでした。東京地裁判決は消費者契約法により不動産売買契約が取り消された先例として、『不動産取引判例百選』にも紹介されています。
http://hayariki.seesaa.net/article/140401967.html
http://yaplog.jp/tokyufubai/archive/1155
被告代理人の記名の後に別人の捺印
http://hayariki2.seesaa.net/article/139225547.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7808169.html
甲号証と乙号証を間違えて提出
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/8034239.html
http://hayariki2.seesaa.net/article/139224832.html
不満が残った世田谷区砧のタウンミーティング
http://www.janjannews.jp/archives/2566917.html
東急不動産だまし売り裁判から住宅政策を検討
http://www.janjannews.jp/archives/2571884.html
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